越前市文化センター

 

ご使用申し込みについて

申し込みの受付

  • 受付時間は原則として午前9時から午後5時までです。
  • 使用の申し込み(仮押さえ)は、原則として
    大ホールは使用する月の12ヶ月前の1日(ついたち)より
    小ホールは使用する月の11ヶ月前の1日(ついたち)より
    管理棟は使用する月の5ヶ月前の1日(ついたち)より使用日の7日前まで受け付けます。
    (例)2024年の4月中に大ホールを使用したい→2023年の4月1日から仮押さえ可能
  • 使用申請書の受付は使用する月の3ヶ月前(大ホールは6ヶ月前)から使用日の7日前まで受け付けます。

申し込みの方法

主催者または代理人が来館されて、所定の使用申請用紙に記入して下さい。電話等による申し込みはお受けできません。
また、福井県電子自治体推進協議会施設予約サービスから電子申請が出来ます。

使用料の納入

いったん納めた使用料は、主催者の都合で取消してもお返しできませんのでご留意下さい。

使用料金と使用時間

  • 基本使用料、及びその他の使用料、使用時間の区分は別表のとおりです。
  • 使用日時間には、会場の準備や後片付け等の時間も含まれますのでご留意下さい。

使用の規則

次のような場合は、使用の承認をいたしません。また、すでに承認している場台、あるいは使用中であってもその使用を取消、また停止・制限することがあります。

  • 公の秩序をみだし、または善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
  • 施設、付属設備及び器具等を損壊または滅失するおそれがあると認めたとき。
  • 管理上支障があると認めたとき。
  • その他教育委員会が不適当であると認めたとき。
  • 許可を受けた目的以外の目的に使用するとき。
  • 使用の権利を譲渡したり転貸したとき。
  • 定員を超えてのご利用。
  • 工事その他管理上やむを得ない利用が生じたとき。
  • その他教育委員会が不適当であると認めたとき。

事前に確認しておくこと

次のことについては、事前に係員と打合せして確認して下さい。

  • 仮設工作物の設置、または看板・懸垂幕・旗類の提出。
  • ポスター、案内表示等の掲示(壁等への直接の貼り付けはお断りします。)
  • チラシ・パンフレット類の配布。
  • 物品販売・宣伝・勧誘・寄付募集等の行為。
  • 重量物または多量の物品の搬入。
  • 特設電源の設置。
  • 使用に際して発生したゴミの分別。(原則として使用に際して発生したゴミは全てお持ち帰り頂いております。)
  • 非常の際の避難経路。

使用の取消または申し込み内容の変更

使用の承諾を受けた後に、その使用を取消、またはその内容を変更しようとするときは、すみやかにその旨を文章で申し出て下さい。

休館日

年末年始

 

関連リンク

越前市文化センター設置及び管理条例

越前市文化センター設置条例及び管理条例施行規則